2019-05-23 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
ただ、今先生御指摘いただきましたように、軟骨伝導補聴器が有効であるというふうに医学的に判断された方に対しましては、市町村の方で、身体障害者更生相談所の判定に基づいて特例補装具という形で支給決定することが可能でございます。
ただ、今先生御指摘いただきましたように、軟骨伝導補聴器が有効であるというふうに医学的に判断された方に対しましては、市町村の方で、身体障害者更生相談所の判定に基づいて特例補装具という形で支給決定することが可能でございます。
○政府参考人(中村秀一君) まず、専門機関の方からお答えいたしますが、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所といった現在も各法で動いておりますそういった専門機関を想定いたしております。まあこれに限定したいというわけではございませんけれども、今そこを想定しております。
○政府参考人(中村秀一君) 専門機関としては、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所といった専門機関を想定いたしております。 予算措置につきましては、先ほど申し上げましたように、予算総枠につきましては、対前年度、福祉サービスにつきましては一〇・八%増の四千百四十三億円を計上いたしております。居宅分につきましては三二・六%増と。
身体障害者補助犬の訓練におきましては、基本動作訓練、介助動作訓練及び使用者との合同訓練を総合的に行うことが必要であり、そのような訓練を行う公益法人立又は社会福祉法人立であるリハビリテーションセンターや身体障害者更生施設であれば認定法人として指定できると考えております。
私は、原因には、きょうはもうお尋ねしません、指摘にだけさせていただきたいと思いますが、介護保険のケアマネジャー、この方々にも責任があるし、それからもっと言いますと、身体障害者福祉を担当しております市町村の福祉司さん、さらには身体障害者更生相談所の皆さん方、こうした方々にもっと頑張ってもらわなきゃならぬというふうに私は思っております。
私は、個人的な見解ではありますが、今、委員御指摘のあった身体障害者更生相談所あるいは市町村の身体障害者福祉司さんたちがぜひこれは頑張ってもらわなければならぬということもありまして、本当に機会を見つけて、介護保険のケアマネジャーももちろんでありますが、今の制度の趣旨というものをしっかりと徹底できるように頑張っていきたい。
○副大臣(桝屋敬悟君) 先ほどのつながりがありますから、私の方からもう一回御説明をさせていただきたいと思うんですが、確かに今、委員御指摘のとおり、これは多分昭和六十三年の改正でそうなったのではないかと思うんですが、身体障害者更生施設あるいは授産施設、さらには療護施設入所者の方の特に扶養義務者の負担の場合の範囲の問題でありますが、二十歳を過ぎると……
そしてまた、知的障害者更生施設とか身体障害者更生施設等の施設がございますが、障害の状況に応じまして重複障害を受け入れるということもいたしておりまして、知的障害者の更生施設に入所している重度の重複障害者に対しては、国として措置費の二〇%加算の重度加算を行うなど処遇の充実を図っております。
これは低過ぎるのではないかという御指摘でございますが、大人の施設でございます養護老人ホームあるいは身体障害者更生施設におきましても、現在の最低基準といたしましては三・三平米ということになっているとの並びでこうなっているわけでございます。
この「癒す」の分野につきましては、医療、保健、福祉サービス等の状況について合計二十個の統計指標を採用しておりまして、具体的には例えば一般病院病床数、保健医療費への支出割合、平均余命、身体障害者更生援護施設定員数等でございます。このように「癒す」の分野につきまして二十個の指標を採用して、さまざまな面からこの「癒す」の分野の把握に努めているということでございます。
○政府委員(谷修一君) 私どもが今調べた範囲では、医療施設調査あるいは学校基本調査、それから社会福祉施設調査のデータでは、現在、従事されている方が医療の分野で約二千人、それから福祉の分野、例えば身体障害者更生援護施設ですとかあるいは聴覚言語障害者更生施設等を含めまして福祉の分野で約六百人、それから教育の分野で約千四百人というふうに承知をしております。
これらの障害を持っておられる方々は、実際には、現在、病院等の医療機関、それから身体障害者更生施設等のいわゆる福祉施設、それから聾学校、養護学校等の教育施設において治療あるいは訓練、検査を受けているわけでございますけれども、在宅で実際にどれぐらい訓練を受けているかということについては、率直に申し上げて、十分な把握はしておりません。
また、身体障害者の福祉対策として、「障害者の明るいくらし」促進事業、障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業、身体障害者デイサービス事業、障害者のための小規模作業所に対する助成、在宅の重度障害者に対する特別障害者手当等の支給及び身体障害者更生援護施設の運営のための経費を支出しております。
これらの方々につきましては、指定病院でありますとか指定老人ホームあるいは国立療養所、指定身体障害者更生援護施設、指定保護施設、労災リハビリテーション作業所に入院中、また入所の者につきましては、その施設内での不在者投票を認めているわけでございますが、指定病院等につきましては、一定の器具を有する施設というものを視野に置きながら指定をしているということでございます。
公職選挙法第四十九条の三号、公職選挙法施行令第五十条の二項に関しての指定施設についてでありますけれども、現在、老人ホームあるいは病院、身体障害者更生援護施設などが指定されておるわけでございますけれども、ただし、精神薄弱者関係の施設というのは指定されておりません。
また、身体障害者の福祉対策として、「障害者の明るいくらし」促進事業、「住みよい福祉のまちづくり」事業、身体障害者デイサービス事業、障害者のための小規模作業所に対する助成、在宅の重度障害者に対する特別障害者手当等の支給及び身体障害者更生援護施設の運営のための経費を支出しております。
それからさらに、施設でございますが、呼吸機能障害を含む身体障害者のための施設として身体障害者更生援護施設等が設けられているところでございますが、現在のところ、私どもの理解をしておる範囲では、更生医療の対象にすることは考えておりません。低肺機能の方々につきましては、今申し上げましたような種々の施策を通じましてこの方々の療養にお力をおかしする、こういう立場でございます。
生活福祉資金貸付制度というのがございまして、ここでは身体障害者更生資金の貸し付けが受けられます。また、あんま、はり、きゅうを営んでおられるということで、社会福祉・医療事業団によります民間医療施設等への融資の特例措置、あるいは国民金融公庫による特別災害貸付制度といったものがございます。
発病後、入院生活が五年、重度身体障害者更生援護施設が三年という経過を経て、私は昭和六十年三月に砂川市にある北海道身体障害者職業訓練校を修了しました。当時の身体障害者に開かれた職域というのは、クリーニングや印刷等の極めて狭い範囲でしかありませんでした。それは、私のように体幹に障害を持つ者にとって大変につらい状況でした。
このほか、身体障害者の福祉対策として、「障害者の明るいくらし」促進事業、「住みよい福祉のまちづくり」事業及び身体障害者デイサービス事業(日帰りで創作的活動、機能訓練等を行う事業)の拡充を図るほか、障害者のための小規模作業所に対する助成を実施するとともに、在宅の重度障害者に対する特別障害者手当等の支給のための経費、身体障害者更生援護施設の運営のための経費を支出しております。
なお、ちなみに病院につきましては、もう時間がありませんから簡単に申し上げますが、指定率が七〇・八%、老人ホームが九二・八%、身体障害者更生援護施設が四一・八%、保護施設が三七・三%という状況になっておりまして、平均しますと一万四千九百五十五の施設に対しまして一万九百五十ということで、七三・二%というのが指定の病院あるいは老人ホームということで例外的な扱いとして不在者投票を認めているわけでございます。
しかも、この図書館と同じ建物にある県の身体障害者更生指導所と相談所も被害を受けておりまして、立ち直りに非常に時間がかかっているということでございます。
また、御指摘のございました身体障害者更生相談所といったところにつきましても、必要な事務機器、機械が被害を受けておりますものですから、早急に整備いたしたいと思っております。 以上でございます。